インボイス制度への対応
2023.10.01
本日、2023年10月1日より、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が適用されます。
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
【適格請求書発行事業者登録番号】
弊所の適格請求書発行事業者の登録番号をお知らせいたします。
T5-8108-3494-5751